自治基本条例に反対する市民の会 会則
第1条 本会の名称
本会の名称を「自治基本条例に反対する市民の会」とする。
第2条 本会名称の独占使用
前条に記した本会の名称は、本会及び本会会員が独占的に使用する権利を持つ。
第3条 本会の性格
本会はすべての政党に属さず、宗教的立場を超えた市民の団体であり、かつ営利を目的としない団体である。
第4条 本会の目的及び活動
本会は、自治基本条例をはじめとする反日的・反民主主義的・反国家的な条例に反対することを主な活動目的とする。
本会の活動には、以下の項目が含まれるものとする。
第5条 会計年度
本会の会計年度は毎年1月1日に開始し、12月31日に終了するものとする。
第6条 年会費
本会の年会費は、総会でこれを決定する。
第7条 役員及びその権能・職務
第8条 入会資格
本会の目的に賛同する日本国民で、かつ20歳以上の者
第9条 会員の義務及び禁止事項
会員は本会会則を遵守しなければならない。会員は本会を政治的、宗教的、営利的な目的で利用してはならない。
第10条 会員期間
会員期間は、会計年度に準じ1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中で加入した会員の会員期間は、年会費を納めた期日から当該会計年度の終了期日までとする。
第11条 会員の種別
本会は次の三種の会員から構成される。
名誉会員は本会総会において決定し、終身会員の資格を持つ。
第12条 退会
会員は退会の意志を文書により事務局に通知し、これを受理されることにより、退会するものとする。なお退会する際、前納した年会費は返却しない。
第13条 除名
本会会則に著しく反し、または本会を政治的、宗教的.営利的な目的に利用した会員に対しては、その他の会員2名以上の提議により本会総会でその除名を討議し、会員の3分の2以上の賛成をもって、除名することができるものとする。ただし当該会員は採決に加わることができない。除名された会員の前納年会費は、前条と同様返却しないものとする。
第14条 総会
本会は、会の活動計画の策定、会計報告、役員人事、会則の改正、その他重要事項を討議するため毎年1回、通常総会を開催するものとする。また必要に応じ、役員の判断により、臨時総会を招集しうるものとする。総会での議決は、除名問題を除き過半数の賛成をもって本会決議とする。
第15条 定例会合
本会は自治基本条例等に関する情報の交換、研究発表、親睦などのために原則的に2か月に1度程度、定例会合の場を設ける。
第16条 著作権の保護
本会の会報、ホームページその他本会発行に関わる文書等に掲載された記事の著作権は、その著述者に帰する。これらの記事を引用または再掲載する場合には、その著述者の了解を得なければならない。
第17条 編集著作権の保有
本会の会報、ホームページ、その他本会発行に関わる文書の編集著作権は本会が保有する。
第18条 会員に対する無償の情報提供
会員が営利を目的とせずに、本会に対して新たに自治基本条例等の情報の調査を依頼した場合、調査に要した実費を除く情報料は無料とする。
第19条 会則の改正
本会会則の改正は、会員2名以上の提議により、総会で討議され決議された場合、行われるものとする。
附則
以上