自治基本条例に反対する市民の会 会則

第1条 本会の名称

本会の名称を「自治基本条例に反対する市民の会」とする。

第2条 本会名称の独占使用

前条に記した本会の名称は、本会及び本会会員が独占的に使用する権利を持つ。

第3条 本会の性格

本会はすべての政党に属さず、宗教的立場を超えた市民の団体であり、かつ営利を目的としない団体である。

第4条 本会の目的及び活動

本会は、自治基本条例をはじめとする反日的・反民主主義的・反国家的な条例に反対することを主な活動目的とする。

本会の活動には、以下の項目が含まれるものとする。

  • 1 すべての自治体に於ける自治基本条例等あらゆる反日的・反民主主義的・反国家的条例の調査、研究を行いこれらに反対するあらゆる合法的活動を行うこと
  • 2 自治基本条例等に反対する日本中のあらゆる良識的市民と情報交換を行い同条例等に関する情報を能うる限り正確に提供すること
  • 3 他の愛国的良識的諸団体に、会を代表して参加すること
  • 4 本会の会報を発行すること
  • 5 本会のホームページを開設し、維持管理すること
  • 第5条 会計年度

    本会の会計年度は毎年1月1日に開始し、12月31日に終了するものとする。

    第6条  年会費

    本会の年会費は、総会でこれを決定する。

    第7条 役員及びその権能・職務

  • 1 本会に会長、事務局長をそれぞれ1名を置く。重任を妨げない。役員の氏名は選任の都度全会員に伝達しな ければならない。
  • 2 前項の役員2名の選任は会員の投票によるものとし、それぞれの任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  • 3 会長は本会を代表し、本会の業務、活動全般を統括する。
  • 4 事務局長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
  • 5 事務局長は本会すべての経理を総括し、第5条に基づく各会計年度ごとに決算を行い、翌1月の総会で会計報告の上、総会の承認を受けなければならない。
  • 第8条 入会資格

    本会の目的に賛同する日本国民で、かつ20歳以上の者

    第9条  会員の義務及び禁止事項

    会員は本会会則を遵守しなければならない。会員は本会を政治的、宗教的、営利的な目的で利用してはならない。

    第10条 会員期間

    会員期間は、会計年度に準じ1月1日より12月31日までの1年間とする。ただし、年度の途中で加入した会員の会員期間は、年会費を納めた期日から当該会計年度の終了期日までとする。

    第11条 会員の種別

    本会は次の三種の会員から構成される。

  • 1 一般会員:個人の資格で加入する会員
  • 2 団体会員:会社、研究所、協会、公共機関など団体を代表して加入する会員
  • 3 名誉会員:本会または旗章学に多大の貢献をしたと認められる者
  • 名誉会員は本会総会において決定し、終身会員の資格を持つ。 

    第12条 退会

    会員は退会の意志を文書により事務局に通知し、これを受理されることにより、退会するものとする。なお退会する際、前納した年会費は返却しない。 

    第13条 除名

    本会会則に著しく反し、または本会を政治的、宗教的.営利的な目的に利用した会員に対しては、その他の会員2名以上の提議により本会総会でその除名を討議し、会員の3分の2以上の賛成をもって、除名することができるものとする。ただし当該会員は採決に加わることができない。除名された会員の前納年会費は、前条と同様返却しないものとする。

    第14条 総会

    本会は、会の活動計画の策定、会計報告、役員人事、会則の改正、その他重要事項を討議するため毎年1回、通常総会を開催するものとする。また必要に応じ、役員の判断により、臨時総会を招集しうるものとする。総会での議決は、除名問題を除き過半数の賛成をもって本会決議とする。

    第15条 定例会合

    本会は自治基本条例等に関する情報の交換、研究発表、親睦などのために原則的に2か月に1度程度、定例会合の場を設ける。

    第16条 著作権の保護

    本会の会報、ホームページその他本会発行に関わる文書等に掲載された記事の著作権は、その著述者に帰する。これらの記事を引用または再掲載する場合には、その著述者の了解を得なければならない。

    第17条 編集著作権の保有

    本会の会報、ホームページ、その他本会発行に関わる文書の編集著作権は本会が保有する。

    第18条 会員に対する無償の情報提供

    会員が営利を目的とせずに、本会に対して新たに自治基本条例等の情報の調査を依頼した場合、調査に要した実費を除く情報料は無料とする。

    第19条 会則の改正

    本会会則の改正は、会員2名以上の提議により、総会で討議され決議された場合、行われるものとする。

    附則

  • 1.この会則は平成23年7月16日年より発効する。
  • 2.本会の事務局を 〒350-1176埼玉県川越市川鶴1-16-2村田方に置く。
  • 3.平成23年7月16日より次の総会までの間、会長を村田春樹に委嘱し、事務局長を永井由紀子に委嘱する。
  • 4.本会の年会費は当面一般会員3,000円とする。
  • 以上