設立大会の報告

自治基本条例に反対する市民の会 発会式

 

 

第一部  記念講演

これは国家解体の策謀だ! 自治基本条例の本当の狙いー

 

 

 講師   八木秀次氏     高崎経済大学教授 日本教育再生機構理事長   

 

第二部  激励の言葉

         

 

      水島総氏 頑張れ日本!全国行動委員会 幹事長

      木上和高氏  外国人参政権に反対する会 神奈川県支部長     

           三輪和雄氏  日本世論の会 会長 正論の会 代表

 

       鈴木信幸氏  維新政党・新風 代表

 

第三部  設立宣言

 

 

        村田春樹   自治基本条例に反対する市民の会 代表

 

 当日は暑さの中、遠く北海道、九州、栃木、静岡などからの参加者もおり、この危険な条例に対する関心の高さがうかがわれた会でした。

 また、会場に入りきれない方がいらっしゃるなど、大変ご迷惑をおかけした事を、このページを借りてお詫び申し上げます。

 以下その御報告です。 

会場に溢れる熱気の中、第一部の八木秀次先生の記念講演は、大変わかりやすく、多くの方がその恐ろしさ、狙い、

裏に潜む勢力など、この条例を改めて理解し、

或は初めて知るなど、改めて条例撤廃、解体への必要性をかき立てられました。

単に改正という方法では収まりきれぬ危険性を知る上でも大変意義のある貴重な講演でした。

 会場にお見えになれなかった方も多いと思いますので、講演のレジュメをご覧下さい。

 

 記念講演:

これは国家解体の策謀だ!―自治基本条例制定の本当の狙い―

                        高崎経済大学教授 八木秀次

 ◎「まちの憲法」をつくるというが・・・美辞麗句に隠れた真意は何か

・社会主義国家崩壊と左翼勢力の動向

・主流となった構造改革派

  民主党の結党(1996年)・・・菅直人が鳩山由紀夫を騙した!

地方分権の推進・・・地方分権推進委員会(1995年~)

「地域主権」

・地方自治体を彼らの“コミューン”に

「ヘゲモニーを握れ!」

・松下圭一「自治体基本条例」提唱(1994年)

・「地方自治基本法」の制定構想(1998年)

・背後に控える自治労と地方自治総合研究所(旧・自治労総研)

200910年度 自治労 地域・自治体政策集』(20098月)

「政策提言1 市民自治の実現と自治体改革」


「①さまざまな行政サービスの実施において、

市民(住民)、利用者、市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみを追求し、市民(住民)参加をすすめます

市民(住民)自治を中心に据えた『自治基本条例』を制定します

自治体の総合計画の策定にあたって、市民参加を確保します。」

・ニセコ町まちづくり基本条例(2001年)が嚆矢

・前史としての川崎市都市憲章(案)(1973年)

 逗子市都市憲章条例(第一試案)1993年)

……国家からの自立、平和的生存権「戦争を目的とする施設、平和に反する施設は認めない」

・国家統治と切り離した地方自治を構想

二重信託論

「国民」として国家を創設、「市民」として地方政府を創設

異端の学説!

 

◎条例の具体的内容

・前文 歴史と文化の尊重?・・・前文は法規としての性格なし・・・目くらまし!

・「市民主権」の宣言・・・「この条例は、市民主権の理念にのっとり、…」

             (豊中市自治基本条例第1条)

「本市は、…市民主権によるまちづくりを行うことを自治の基本理念とする」

(大分市まちづくり自治基本条例(素案)第3条)

市民は、…その総意によって市を創設し…」(川崎市自治基本条例4条)

市民の定義

住所を有する者並びにその自治体の区域内で働く者、

学ぶ者、活動する者及び活動する団体

「市民」は国家を前提としない・・・外国人を含む

「市民」から「未成年者を除外する合理的理由はない」(川崎市)

最高規範

条例中の上位規範という意味ばかりではない

国法に優位、準憲法的存在・・・自治解釈・運用

条例の制定は「法律の範囲内」(憲法94条)だが?

三鷹市自治基本条例3条「市は、…法令…の解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、この条例との整合性を図らなければならない」

大和市自治基本条例6条「市は、…自主的に法令の解釈及び運用を行うことを原則とする」

公職選挙法に自治基本条例は優位する    ・・

         外国人参政権、未成年者参政権、教育委員・監査委員の公選化

首長・議会の性格を再定義

市民の信託により議会を設置・・・川崎市自治基本条例10条「市に、…議会を設置します」

・・・大分市まちづくり自治基本条例(素案)

73項「議会は、市民に開かれた議会とし、

その責務を明らかにし、市民の信託にこたえるものとする」

議会基本条例にも注意!

市民の信託により市長を設置

・・・川崎市自治基本条例13条「市に、…市長を設置します。」

・・・大分市まちづくり自治基本条例

 

(素案)

9条

  「市長は、市民の信託を受けた本市の代表として、…」


・自治体運営の原則

・情報公開等

    市民協働・市民参加(市民参画)(「新しい公共」)・・・議会の相対化、公募市民が「特定の市民」に限定(狛江市、鎌倉市などの例)

「特定の市民」やNPOによる市政の壟断・・・ヘゲモニーを握れ!

「市は、まちづくりの企画、実施、評価の各過程において、

 市民が参画できるよう努めなければならない」(清瀬市まちづくり基本条例第4条)

【解説】市が行う施策、事業について、企画・立案の段階から市民の提案、意見を反映させ、実施の段階では、市と市民がそれぞれの役割にしたがって協力できる体制をとることができるよう努力すること、また施策、事業終了後もその結果について、市民の意見を反映させる方策をとるということが、市の責務として掲げられました。

 

 

 

 市民参画権・・・住民の参政権より「市民」の「参画権」が優位

 

よりダイレクトに政府内部

 

 

(助役、局長、そして政策立案部局など)へ市民が参画していく」(五十嵐敬喜)


・市民立法

政策を市民が立案・・・市民が政策実現の主体となる

住民投票・・・抵抗権の発動・・・首長・議会を拘束する

外国人参政権の実現

投票年齢を自己決定

    平和的生存権無防備都市宣言基地の移転・撤退・・・大和市自治基本条例29

「市長及び市議会は、…厚木基地の移転が実現できるよう努めるものとする」

苦情処理、人権侵害救済機関の設置

子どもの権利保障・・・ニセコ町まちづくり基本条例11

「まちづくりに参加する権利を有する」、

新宿区自治基本条例22条「自ら意見を表明する権利を有する」

・自治基本条例は「OS(基本ソフト)」

アプリケーションとして市民参加条例、市民活動支援条例、行政評価条例、住民投票条例等

(高橋秀行『市民参加条例をつくろう』公人社、2004年)・・・20年計画!

 

 第二部の激励の言葉は、顧問をご快諾いただいた水島総氏、木上和高氏、

三輪和雄氏の三名様から、力強い激励と応援の言葉を頂きました。

動画をご覧下さい。


また御来賓代表として維新政党・新風の鈴木信幸氏から、

前向きな激励をちょうだい致しました。

最後に会長、村田春樹より闘志を秘めた「日本から自治条例粉砕、日本を込む明の国に」と宣言し、無事終了致しました。

ご来場の皆様、そして遠くからの方々、また当日会場へ来られなかった方々 

心から御礼申し上げます。

設立大会を終わりここから、我々の闘いの火ぶたが切られたといえます。

私達は、将来のこどもたち、孫たち、そして総ての日本国民が、安心して、また誇れる国になるよう、日々行動して参ります。

これからも、ご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げ、設立大会の御報告と致します。

 

                            会長   村田 春樹

                          事務局長   永井由紀子  

 

 

 

 

 

 

 

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